法人化には大きなメリットもありますが、逆にデメリットもあります。会社設立をご検討されている方はまず、法人化のメリット・デメリットをきちんとご理解いただくことが必要だと思います。
青色申告の承認を受ければ、赤字(欠損金)を最大7年間繰り越すことができます。反対に個人の場合、3年間しか繰り越すことができません。
売上金額にかかわらず、法人化すれば設立から2年間は消費税を納める必要がありません。ただし、資本金が1000万円未満の場合に限ります。
会社を設立し、会社から給与(役員報酬)をもらう場合、額面金額から一定割合額(給与所得控除)を差し引いた金額に所得税が課税されますので、この給与所得控除分だけ節税できることになります。ただし、いくつか条件があり、その条件を満たさなければ節税できませんので、ご注意ください。→この条件は平成22年度税制改正大綱にて廃止が決定されました。平成22年度4月1日以後に終了する事業年度からはこの条件がなくなりますが、平成23年度税制改正にてもう一度抜本的な措置が講ぜられる予定ですので、引き続き注意が必要です。
個人事業よりも会社組織の方が社会的信用が増しますので、通常の取引のみならず、融資や広告宣伝、求人、事務所を借りるときなどに有利になります。
個人事業の場合、決算期は一律1月~12月なのに対し、法人の場合、任意に決算期を決めることができ、また、変更もできます。
個人事業の場合、債務責任が無限になりますが、法人の場合、責任範囲は自分の出資持分のみに限定され、無限に責任を負うことはありません。
会社から役員に対して退職金を支給でき、それを会社の経費にすることができます。
30万円程度の会社設立費用が発生します。設立後も定期的な登記事務コストがかかります。
たとえ赤字であっても、法人住民税として、毎期7万円の税金が発生します。
このように、法人化にはメリットばかりではなく、デメリットもございます。しかしながら、うまくデメリットを把握し、コントロールすれば、法人化した方が明らかに大きなメリットを享受できることがあります。法人化される際は後藤会計事務所が全面的にバックアップいたします!
まずはご相談されてみてはいかがでしょうか?