個人事業主として開業した場合、何をしなければならないのでしょうか?ここでは開業してからの一連の流れについて見ていきましょう。
法人を設立するのに比べ、個人事業主として開業する場合は、その手続きがはるかに簡単です。税務上の手続きとしては、各種届出を税務署や都税・県税事務所、市区町村役場に提出するだけになります。
事業の開始から1ヶ月以内に提出
従業員に給与の支払いをする場合のみ提出が必要で、提出期限は開設日から1ヶ月以内
申告する年の3月15日まで(3月15日以降に事業を開始した場合は事業開始から2ヶ月以内)に提出。節税するためには大変重要な書類です。
基本的には源泉所得税は毎月納付しなければなりませんが、従業員が10人未満の場合、手続きの簡略化のため、、この届出を提出することにより、年2回の納付で済みます。提出した翌月に支払う給与等から適用されます。
青色申告する事業主が青色事業専従者(事業主と生計を共にする配偶者及び親族)に給与を支払う場合、この届出書を提出すると、その給与を経費にすることができます。提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)になります。節税するためには大変重要な書類です。
代表的なものは以上3点になりますが、このほかにも様々なメリットがあります。
事業開始から2年間は消費税の納税義務はありません。しかし開業当初、多額の設備投資を行った場合には、消費税の還付を受けられることがあります。その際、消費税に関する届出書をあらかじめ提出する必要がありますので、注意しましょう。
このように、個人事業主として開業する際、会社設立と違い、手続きがそれほど難しくはありません。しかし、必要な届出書を提出しなかった場合、大きな節税メリットを享受できなくなってしまいます。
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