社名、本店所在地、事業目的、資本金、事業年度、役員を決めてください。
商号及び目的を管轄の法務局でチェックします。
会社の印鑑(実印、認印、銀行印など)を作成します。
会社の基本的ルールを定めた定款を作成し、公証人役場で認証を受けます。
出資金を個人の口座へ振り込みます。
議事録などの登記に必要な書類を作成し、その書類を元に法務局へ登記申請を行います。
会社の設立が無事終われば、次は各種届出書を作成し、税務署等に提出します。
法人設立から2ヶ月以内に提出
設立から3ヶ月以内(第1期の事業年度終了日が設立から3ヶ月以内の場合は、第1期の事業年度終了日まで)に提出。節税するためには大変重要な書類です。
従業員に給与の支払いをする場合のみ提出が必要で、提出期限は開設日から1ヶ月以内
基本的には源泉所得税は毎月納付しなければなりませんが、従業員が10人未満の場合、手続きの簡略化のため、、この届出を提出することにより、年2回の納付で済みます。提出した翌月に支払う給与等から適用されます。
たとえ個人事業主としてこれらの書類を提出済みであっても、法人化した場合、法人名義で新たに提出する必要がありますので、ご注意ください。
後藤会計事務所と顧問契約を締結いただければ、これら開業に際しての届出書の作成及びご相談は税理士が無料で行います。会社設立をご予定されている方は、まずはご相談されてみてはいかがでしょうか?
資本金が1000万円未満の場合、会社設立から2年間は消費税の納税義務はありません。しかし設立当初、多額の設備投資を行った場合には、消費税の還付を受けられることがあります。その際、消費税に関する届出書をあらかじめ提出する必要がありますので、注意しましょう。