5%(うち地方消費税は1%)
課税期間に係る基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円超の事業者
以下のいずれかに該当する方
1. 基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者
2. 個人事業者で開業した年とその翌年
3. 資本金が1000万円未満の法人の設立1期目と2期目
給与、退職金、各種税金、土地の譲渡及び貸付、住宅の貸付、利子、保険料、有価証券の譲渡など
中小企業の事務負担を軽減する目的で、基準期間の課税売上高5000万円以下の事業者についてのみ認められた制度。原則、消費税は預かった消費税(売上等にかかる消費税)から支払った消費税(経費等にかかる消費税)を差し引いたものを納付しますが、簡易課税制度を導入すると、預かった消費税に対して一定率をかけた金額を支払った消費税とみなして、納付する消費税を計算します。一旦簡易課税制度を選択すると、2年間は必ず適用しなければなりません。
個人事業者が納税義務者であっても、その個人事業者が法人化し、資本金を1000万円未満にすると、2年間消費税を納める必要はなくなります。
場合によってはこれはかなり大きなインパクトがあります。もし、個人で開業した後、消費税の納税義務者に該当しそうな場合は、積極的に法人化を検討しましょう!会社設立のコストはかかりますが、納税予定の消費税に比べてその方が安ければ、会社を設立したほうがメリットがあります。
基準期間の課税売上高5000万円以下の事業者は簡易課税制度を導入できます。
原則課税と簡易課税の計算シミュレーションを行い、簡易課税方式で計算した方が消費税の納税額が少なかった場合、簡易課税制度の導入(届出書の提出)を検討しましょう。
ただし、この制度導入から2年間は必ず適用しなければなりません。したがって、今後2年間に大きな設備投資や建物の購入などを予定されている方は、原則課税で計算した方が消費税の納税額が少なくなる可能性が高いですので、注意が必要です。
また、簡易課税を導入する際、届出を導入しようとする事業年度の開始前に提出する必要がありますので、こちらも注意しましょう。
消費税の計算の仕組みは、預かった消費から支払った消費税を差し引いて計算し、それを国へ納めます。
通常であれば預かった消費税の方が支払った消費税よりも多くなりますが、ごくまれに支払った消費税の方が多くなることがあります。その場合はどうなるのでしょう?
この場合、消費税の納税義務者であれば、預かった消費税と支払った消費税の差額が還付されるのです。
こういったケースはとくに開業当初に多くなります。開業当初は売上はあまり上がっていないにもかかわらず、開業のための設備投資を多額に行うことが多くなるためです。
この還付を受けるには、消費税の納税義務者である必要がありますので、個人や資本金1000万円未満の法人は課税事業者選択の届出を提出する必要があります。
設立当初は消費税は免税になるからと言って、この届出を出さないでおくと、せっかくの消費税還付のチャンスを逃すことになります!設立当初に設備投資のご予定がある方はこの届出の提出を前向きに検討しましょう。
このように、個人・法人を問わず、やり方次第では消費税の大きな節税メリットを享受できるチャンスがあります。
まずはご相談されてみてはいかがでしょうか?