創業間もない企業や中小企業の資金不足の問題を解決する目的で、国が支給する返済の必要のない資金のことをいいます。主に経済産業省、厚生労働省が管轄しています。ここでは税理士がいくつかの助成金をご紹介いたします。
雇用保険の受給資格者が会社を設立し、会社設立から1年以内に従業員を1名以上雇入れ、雇用保険の適用事業所の事業主になった場合、創業するのに要した費用の一部が支給されます。
(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等の事業主であること。
法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで
○受給対象となる経費
設立・運営経費
職業能力開発経費
雇用管理の改善に要した費用
新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに労働者を雇入れた場合、これらの人材の賃金の一部が助成されます。
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2) 都道府県知事から改善計画の認定を受けた中小企業者であり、?改善計画の実施計画期間内に新たに基盤人材又は基盤人材の雇入れに伴い一般労働者を雇い入れる事業主であること。
※基盤人材とは、次の①、②のいずれにも該当する者をいいます。
①次のいずれかに該当する者であること。
・事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
・部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
②申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の賃金で雇い入れられる者
(3) 創業・異業種進出のために250万円以上の経費を支出していること。
(4) 労働保険料を2年間以上滞納していないこと
(5) 過去6ヶ月間に会社都合離職者がいないこと
(6) 過去3年間に助成金の不正受給が無いこと
基盤人材・・・1人あたり1年間で140万円(1企業あたり5人を限度)
一般労働者・・・1人あたり1年間で30万円(基盤人材と同数までを限度)
支給上限:200万円まで
45歳以上の高年齢者等3人以上が共同で創業したときに、創業に要した費用の一部が助成されます。
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。
(2)45歳以上の高年齢者等3人以上の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
(3) 高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
(4)支給申請日までに、45歳以上65歳未満の高年齢者等を雇用保険被保険者として1人以上雇い入れること。
設立後6ヶ月間に支払った創業に要する費用の2/3または1/2(上限は500万円)。