役員報酬は従業員の給与と違い、期中において毎月定額でなければ、税務上、会社の経費にすることができません。
また、毎月定額の役員報酬であっても、不相当に高額な部分の金額については、税務上の経費にすることはできませんので、注意が必要です。
では、期中、絶対に役員報酬を変更することができないかというと、そうではなく、いくつかの例外があります。
例外規定1
期首から3ヶ月以内にされた金額の変更で、改訂前、改訂後それぞれの期間で金額が一定である場合
たとえば、3月決算法人で、4,5月の役員報酬が20万円、6月~3月までが30万円といった場合は税務上の経費として認められます。
例外規定2
職制上の地位の変更(例 代表取締役→取締役)や職務内容の重大な変更があった場合であれば、期中に役員報酬の金額を変更しても経費として認められます。
例外規定3
経営状況が著しく悪化した場合であれば、期中に役員報酬の金額を変更しても経費として認められます。
また、毎期、役員へ支払う賞与(ボーナス)についても厳しく規定されています。
原則的には、毎期、役員へ支払う賞与(ボーナス)は税務上の経費として認められませんが、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給し、期限までに届出を税務署に提出していれば、税務上の経費として認められます。
また、上場会社など同族会社以外の法人については、一定の要件を満たせば、利益連動給与についても税務上の経費として認められます。