納付期限を過ぎても税金を納めなかった場合、納めるべき税額に延滞金が発生します。これを延滞税と呼びます。
納期限の翌日から2ヶ月までの間の利率は年「7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合となり、平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間は、年4.5%となります。
納期限から2ヶ月を経過した後の期間については、なんと、年14.6%の利率で延滞税が発生してしまいます。
ですので、必ず納期限までに納付することを強くおすすめします。
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