法人は帳簿を備え付けてその取引を記帳するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類をその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければなりません。
帳簿・・・総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳など
書類・・・棚卸表、貸借対照表、損益計算書、契約書、領収書など
帳簿書類は、基本的に紙で保存しなければなりませんので、パソコンで作成した帳簿書類でもいったんプリントアウトしてから紙で保存しなければなりません。
ただし、電磁的記録による保存も認められています。帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合、届出書を所定の期限までに提出し、受理されれば、紙に代えて電磁的記録(電子データ)による保存も可能になります。