交際費は税務上、費用化(損金算入)する際に制約がある場合がありますので、注意しなければなりません。
■個人・・・全額経費になります。
■法人(資本金1億円超)・・・全額経費になりません。
■法人(資本金1億円以下)・・・年間600万円までの交際費のうち10%部分は経費になりません。また、年間600万円を超えた部分の交際費は全額経費になりません。
このように、法人が交際費の制約を受けるのは、無制限に費用化を認めてしまうと、多くの企業が節税のために交際費を支出することになるため、冗費(無駄遣い)を節約して、法人税の税源を確保するという政策的見地から費用化の制限がなされています。
では、どのような費用が交際費となり、費用化の制限を受けるのでしょうか?
交際費の制限を受けない代表的な項目として、「参加者一人あたりの飲食代が5,000円以下の費用」というものがあります。(平成18年度税制改正で新たに認められました)
一人あたりの飲食代が5,000円以下であれば、なんでも全額費用として認められるかというと、いくつか条件があります。
【主な条件】
・法人の役員や従業員等のための支出ではないこと(社外の人との飲食代に限るということ)
・飲食した日付、参加者の氏名、数等を帳簿に記載しておかなければならない
・お中元やお歳暮などは含まれない
接待が終わったら、忘れないうちに参加者の氏名や数などをメモしておくことをおすすめします。