消費税の還付がある場合、通常、申告をしてから還付されるまで、ある程度の時間を要します。事業年度が1年の場合、設備投資や建物の購入など、実際に消費税還付の原因となった取引が発生してから、かなり時間が経過して還付されることになってしまいます。
ただし、ある方法を使えば、消費税の還付を早めに受けることができ、資金繰りにも大変効果的です。
その方法とは、消費税の課税期間を短縮する方法です。申告自体を早めてしまえば、還付される時期が早まることになります。
通常、消費税の課税期間は法人の事業年度と同じ1年なのですが、特例として、消費税の申告のみ、課税期間を3ヶ月または1ヶ月に短縮することができます。そのためには、原則としてその適用を受けようとする短縮に係る各期間の開始の日の前日までに「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を税務署へ提出する必要があります。
さらに、早期に消費税を還付してもらうよう、理由書などをつけて、税務署宛に嘆願書を提出すると、還付時期がさらに早められることもあります。
ただし、この課税期間の短縮ですが、適用してから2年間は継続して適用しなければなりません。つまり、もし課税期間を1ヶ月ごとにしてしまうと、2年間は毎月、消費税の申告をしなければいけないことになり、事務負担が増え、また税理士への申告報酬もかさむことになりますので、注意が必要です。