中小企業者の方々にはあまりなじみのない税ですが、地方税として、事業所税というものがあります。これは、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるための目的税で、地方税法で定められた都市だけで課税される市町村税です。
具体的には、次に該当する方々に課税されます。(東京都23区の場合)
1. 資産割…23区内全域で、使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人。ここでいう事業所等とは、事務所又は事業所をいい、所有して使用しているものだけでなく、借りて使用している場合も含まれ、事務所、店舗、工場、倉庫などになります。
2. 従業者割…23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人
納める金額は、次の通りになります。
1. 資産割・・・事業所床面積(m2)×税率600円
2. 従業者割・・・従業者給与総額×税率0.25%
申告方法は、法人の場合は事業年度終了の日から2か月以内に、個人の場合は事業を行った年の翌年3月15日までに、23区内における主たる事業所等の所在地を所管する都税事務所に申告して納めます。法人都民税、法人事業税とは異なり、延長制度はありません。