資産を中古で取得した場合、その耐用年数は法定耐用年数よりも短くなるはずですが、どのようにして計算するのでしょうか。
原則的には、その資産を事業のように供したときからの使用可能期間として見積もることになっていますが、なかなかその見積りも簡単にできないことがあります。そこで、原則的な方法に代えて、簡便法により計算した耐用年数を使用することもできます。その計算方法は以下の通りになります。
1.法定耐用年数の全部を経過した資産の場合
耐用年数=法定耐用年数 × 20%
2.法定耐用年数の一部を経過した資産の場合
耐用年数=法定耐用年数 - 経過年数 + 経過年数×20%
ただし、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
ただし、この簡便法を使用できないケースがあります。
その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額が、その中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%超の場合、法定耐用年数を適用することになります。
また、その資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%超の場合、簡便法ではなく原則的な方法で耐用年数を見積もることになります。