法人が取得した減価償却資産が次のいずれかに該当する場合、その事業のように供した日の属する事業年度でその減価償却資産の取得価額に相当する金額を損金経理することにより、損金に算入できます。
・使用期間が1年未満のもの
・取得価額が10万円未満であるもの
ただし、取得価額が10万円であるかどうかは、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。また、事業のように供しないものは、貯蔵品として資産計上されます。
取得価額が20万円未満の減価償却資産については、取得価額の1/3を毎期損金経理することにより、3年間で損金に算入できます。
さらに、中小企業者等(資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人または資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人)が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合に は、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。