法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、事業年度終了までにまだ提供を受けていない役務に対応する部分の金額を前払費用といいます。
前払費用は、原則として、支出時に資産に計上し、役務の提供を受けた時点でそれに対応する部分の金額を損金に計上します。
ただし、前払費用のうち、支払った日から1年以内に役務提供を受ける場合、その支払った金額を継続してその事業年度に損金に計上している場合、上記の原則的な方法によらず、支払った時点で支払額全額を損金に算入することが認められています。
しかし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんのでご注意ください。