従業員や役員の住宅を法人で賃借し、その住宅に住んでいる従業員または役員から一定額を会社が徴収していれば、会社の費用として計上した社宅費用は、損金として認められます。一方、一定額を徴収していない場合には、家賃相当額が現物給与として扱われ、給与課税されてしまいます。
従業員か役員かによって、給与課税されないために会社が徴収すべき金額の扱いが異なります。
■従業員の場合
会社が従業員から徴収すべき金額=
(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
+
12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
+
(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
従業員に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
従業員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
しかし、従業員から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
■役員の場合
A 役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合の会社が役員から徴収すべき金額=
(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
+
12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3平方メートル)
+
(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
※小規模な住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が 99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。
B 役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合
(1)自社所有の社宅の場合の会社が役員から徴収すべき金額=
次の金額の12分の1
(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
(ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく、10%を乗じます。)
+
(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
(2)他から借り受けた住宅等を貸与する場合の会社が役員から徴収すべき金額=
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額
役員に無償で貸与する場合には、賃貸料相当額が、給与として課税されます。
役員から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、賃貸料相当額と受け取っている家賃との差額が給与として課税されます。
現金で支給される住宅手当や入居者が直接契約している場合の家賃負担は、社宅の貸与とは認められないので、給与として課税されます。