個人事業における事業税は通常、事業税の納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することになっていますが、個人事業を廃業した時に限り、翌年課税される事業税を見込計上することにより、廃業した年分の必要経費に算入することができます。その計算方法は以下の通りになります。
{(A+-B)R}/(1+R) A・・・事業税の課税見込額を控除する前の当該年分の当該事業に係る所得の金額 B・・・事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算し又は減算する金額 R・・・事業税の税率
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