役員への賞与は原則、損金計上できませんが、事前に税務署へ届出を提出することで損金計上が可能になります。これを事前届出給与と呼びます。
■提出期限(一部例外規定があります)
次の2つの日のうちいずれか早い日まで
①株式総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日
②その会計期間開始の日から4か月を経過する日
ただし、新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合には、上記にかかわらず、その設立の日以後2か月を経過する日が提出期限となります。
■届出事項
株主総会等での決議日
事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日
支給時期
支給金額
■注意点
届け出た支給金額通りに支給しなければ、損金計上できません。たとえば、届出額より少なく支給した場合、支給額全額が損金不算入となり、また逆に届出額より多く支給した場合も支給額全額が損金不算入となります。
また、非常勤役員が四半期ごとや半年ごとの支給など、毎月役員給与を支給を受けない場合もこの届出の提出が必要になります。