給与等にかかる源泉所得税は給与を支給した翌月の10日までに納付しなければなりません。従業員10名未満の場合で、納期の特例の届出を提出している場合は、1月から6月までの源泉所得税を7月10日までに、7月から12月までの源泉所得税を1月20日までに納付しなければなりません。納付期限内に納付できなかった場合、不納付加算税と延滞税が課税されます。
■不納付加算税
自分で誤りに気づき、自主的に納付した場合には納税すべき源泉所得税の5%が、自分で気づかずに税務署から通知を受けた場合には10%を納付しなければなりません。ただし、不納付加算税の金額が5,000円未満のときは不納付加算税は免除されます。また、過去1年間に税金の滞納がなく、納付期限の1ヶ月以内に納付した場合にも不納付加算税は免除されます。
■延滞税
納付期限から2ヶ月以内・・・年4.3%の割合で日割り計算した金額(前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%)
納付期限から2ヶ月以降・・・年14.6%の割合で日割り計算した金額