平成23年度税制改正に伴い、売上が5億円超の場合の消費税の計算方法が変わります。平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
■改正前
課税売上割合が95%以上の場合、すべての課税仕入等に係る消費税が控除対象仕入税額として、売上にかかる消費税から控除することができました。
■改正後
課税売上が5億円を超えた場合、課税仕入等に係る消費税の全額を控除することができなくなり、課税売上に関連する課税仕入れだけを控除する方法か(個別対応方式)、すべての課税仕入れにかかる消費税に課税売上割合を乗じた金額を控除する方法(一括比例配分方式)のどちらかの方法で計算することになりました。