平成23年度税制改正に伴い、免税事業者の定義が一部変更になり、これまで設立後2年間は消費税の納税義務が生じなかった方も、今後、場合によっては納税義務が生じてくることも考えられます。この改正は平成24年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
■改正前
基準期間(個人の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税義務はありません。
■改正後
消費税免税事業者のうち、個人の場合はその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高が、法人の場合にはその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く)開始から6月間の課税売上高が1,000万円を超える場合には、消費税の納税義務が生じます。ただし、判定基準を課税売上高に代えて、給与を使用することもできます。(適用を受けるには事前届出が必要です)つまり、課税売上高が1,000万円を超えていても、その期間の給与が1,000万円を超えていなければ、消費税の納税義務は生じません。