平成23年12月2日公布の税制改正により、、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。これまでは1年でしたので、大幅に延長されたことになります。
また、期間の延長だけでなく、範囲も拡大されました。
■当初申告要件の廃止
これまでは、当初申告の際に、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていましたが、一定の措置については、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用を受けることができるようになったものです。
■控除額の制限の見直し
控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求(又は修正申告書)の提出により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました
この改正は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用になります。