平成23年度の税制改正により、欠損金の繰越期間が従来の7年間より、9年間に延長されることになりました。この延長は平成24年4月1日以後に開始する事業年度について適用され、また平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額から適用されます。
また、期間が延長された一方で、繰越控除限度額が繰越控除前の所得金額の80%に制限されることになりました。
繰越期間の延長はすべての法人が適用対象になりますが、繰越限度額の制限は中小法人等以外に限定されます。
中小法人等とは次の法人をいいます。
1.普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金または出資金が1億円以下である法人又は資本もしくは出資を有しない法人(保険業法の相互会社等は除く)
2.公益法人等
3.協同組合等
4.人格のない社団等