平成23年度の税制改正により、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した際に、一括で損金計上できるという中小企業者の少額資産の損金算入の特例の適用期限が延長され、平成26年3月31日までに取得・事業の用に供した資産であれば一括で損金計上できることになりました。
中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が 1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2 以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人