これまで源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合、7月から12月までの源泉所得税の納付期限は、原則的には1月10日までとなっており、さらに納期限の特例を受けている場合、納付期限は1月20日までとなっていた制度が改正されました。納期限の特例の制度は廃止され、納期の特例の適用を受けていれば、納付期限は1月20日までとなりました。
これまでの制度は少しややこしく、納期の特例、納期限の特例という制度がありました。納期の特例というのは、給与の支給人員が10名未満の場合、源泉所得税の納付期限を7月10日および1月10日とできる制度で、納期限の特例というのは、納期の特例の適用を受けている場合に納付期限を1月10日から1月20日とできる制度でした。
これが、今回の改正により、納期限の特例という制度がなくなり、納期の特例を受けていれば、自動的に1月の納付期限が1月20日とできる制度となり、すっきりとしました。
なお、給与の支給人員が10名以上の場合には、従来通り、1月の納付期限は1月10日までとなり、変更はありません。