個人の所得水準を底上げする観点から、従業員への給与などの支給額を、基準事業年度から5%以上増加させる等の条件を満たした場合に、支給増加額の10%(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)を法人税から控除できる制度が創設されました。
適用期間:平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、平成26年1月1日から平成28年12月31日までの各年)
要件①:雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
要件②:雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
要件③:平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること
要件④:青色申告者であること
※雇用者給与等支給額とは、国内雇用者に対して支給する俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与の額で、当該適用事業年度において損金算入される金額
※雇用者給与等支給増加額とは、適用事業年度の雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を引いた金額
※基準雇用者給与等支給額とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度の雇用者給与等支給額
※国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除きます。)のうち法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者
注意点:この制度は、雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制と選択適用となります。