海外からのインターネットを通じた電子書籍、広告、音楽といった配信やクラウドサービスなどの役務提供については、これまで消費税は課されておりませんでしたが、平成27年10月1日以降発生する取引については、消費税が課されることになりました。 事業者向け取引については、リバースチャージ方式といって、国内の課税事業者が納税義務を負いますが、課税売上割合が95%以上の課税事業者については、当面の間はリバースチャージ方式の適用は免除されます。 事業者向け以外の取引については、役務提供自体に消費税が課され、この役務提供を行う国外事業者が納税義務を負うことになります。国内の課税事業者においては、原則、この取引については消費税の仕入税額控除の適用が受けられませんが、国外事業者が国税庁長官の登録を受けている場合に限り、仕入税額控除の適用を受けられるということになっています。